(震災ニ因リ租税ヲ減免セラレタル者ノ法令上ノ納税資格要件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十四號
公布年月日: 大正12年12月24日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル震災ニ因リ租稅ヲ減免セラレタル者ノ法令上ノ納稅資格要件ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十二月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
法律第五十四號
大正十二年勅令第四百十號ニ依リ免除又ハ輕減セラルル所得稅及營業稅ハ法令上ノ納稅資格要件ニ關シテハ免除又ハ輕減セラレサルモノト看做ス
前項ノ規定ハ前項ノ所得稅及營業稅ノ附加稅タル市町村稅、大正十二年九月ノ震災ニ因リ免除又ハ輕減セラルル直接府縣稅ノ附加稅タル市町村稅及其ノ他ノ直接市町村稅ニシテ同震災ニ因リ免除又ハ輕減セラルルモノニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル震災ニ因リ租税ヲ減免セラレタル者ノ法令上ノ納税資格要件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十二月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
法律第五十四号
大正十二年勅令第四百十号ニ依リ免除又ハ軽減セラルル所得税及営業税ハ法令上ノ納税資格要件ニ関シテハ免除又ハ軽減セラレサルモノト看做ス
前項ノ規定ハ前項ノ所得税及営業税ノ附加税タル市町村税、大正十二年九月ノ震災ニ因リ免除又ハ軽減セラルル直接府県税ノ附加税タル市町村税及其ノ他ノ直接市町村税ニシテ同震災ニ因リ免除又ハ軽減セラルルモノニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス