(震災ニ因リ租税ヲ減免セラレタル者ノ法令上ノ納税資格要件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 大正12年12月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

関東大震災による被災者に対して租税の減免措置が取られた結果、納税を資格要件とする市町村の公民権や各種議員の選挙権・被選挙権を失う者が続出する恐れが生じた。災害による一時的な租税の免除・軽減によって、多数の人々がこれらの権利を喪失することは妥当ではない。そこで、被災者の権利を保護するため、租税減免を受けた者の法令上の納税資格要件について特別な規定を設ける必要があり、本法案を提出するに至った。なお、災害地の租税免除に関する法律については前例も存在する。

参照した発言:
第47回帝国議会 衆議院 震災に因り租税を減免せられたる者の法令上の納税資格要件に関する法律案外一件委員会 第1号

審議経過

第47回帝国議会

衆議院
(大正12年12月14日)
(大正12年12月19日)
貴族院
(大正12年12月20日)
(大正12年12月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル震災ニ因リ租稅ヲ減免セラレタル者ノ法令上ノ納稅資格要件ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十二月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
法律第五十四號
大正十二年勅令第四百十號ニ依リ免除又ハ輕減セラルル所得稅及營業稅ハ法令上ノ納稅資格要件ニ關シテハ免除又ハ輕減セラレサルモノト看做ス
前項ノ規定ハ前項ノ所得稅及營業稅ノ附加稅タル市町村稅、大正十二年九月ノ震災ニ因リ免除又ハ輕減セラルル直接府縣稅ノ附加稅タル市町村稅及其ノ他ノ直接市町村稅ニシテ同震災ニ因リ免除又ハ輕減セラルルモノニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル震災ニ因リ租税ヲ減免セラレタル者ノ法令上ノ納税資格要件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十二月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
法律第五十四号
大正十二年勅令第四百十号ニ依リ免除又ハ軽減セラルル所得税及営業税ハ法令上ノ納税資格要件ニ関シテハ免除又ハ軽減セラレサルモノト看做ス
前項ノ規定ハ前項ノ所得税及営業税ノ附加税タル市町村税、大正十二年九月ノ震災ニ因リ免除又ハ軽減セラルル直接府県税ノ附加税タル市町村税及其ノ他ノ直接市町村税ニシテ同震災ニ因リ免除又ハ軽減セラルルモノニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス