近年、支那において日本人単独または日支共同出資による会社設立が増加している。これらの会社の便宜を図るため、支那で流通する銀貨幣による資本金の設定を可能とする商法の例外規定を設けることを目的とする。在支日本商業会議所連合会や内地の実業団体からも銀資本会社を認める法律制定の要望があり、支那の貨幣制度の特殊事情を考慮して本法案を提出するものである。
参照した発言: 第46回帝国議会 衆議院 本会議 第33号