(廃兵院法中改正法律)
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 大正12年3月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

従来、廃兵の救護は陸軍大臣主管下の廃兵院で、軍事救護事務は内務大臣主管下で行われてきたが、これらを統一して連絡を図る必要性から、廃兵院の管理を内務大臣に移管することとなった。これに伴い、廃兵院収容者の犯罪及び審判について、現役軍人と見做して懲戒を行ってきた従来の方法を改め、院内秩序維持に必要な程度の懲戒のみを行えるよう改正するものである。

参照した発言:
第46回帝国議会 貴族院 本会議 第10号

審議経過

第46回帝国議会

貴族院
(大正12年2月6日)
(大正12年2月26日)
衆議院
(大正12年3月1日)
(大正12年3月13日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル廢兵院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十八日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
內務大臣 水野鍊太郞
法律第二十八號
廢兵院法中左ノ通改正ス
第四條中「懲罰」ヲ「懲戒」ニ改ム
第六條 廢兵院ニ收容シタル者ニ對シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ懲戒ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル廃兵院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十八日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
内務大臣 水野錬太郎
法律第二十八号
廃兵院法中左ノ通改正ス
第四条中「懲罰」ヲ「懲戒」ニ改ム
第六条 廃兵院ニ収容シタル者ニ対シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ懲戒ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス