従来、廃兵の救護は陸軍大臣主管下の廃兵院で、軍事救護事務は内務大臣主管下で行われてきたが、これらを統一して連絡を図る必要性から、廃兵院の管理を内務大臣に移管することとなった。これに伴い、廃兵院収容者の犯罪及び審判について、現役軍人と見做して懲戒を行ってきた従来の方法を改め、院内秩序維持に必要な程度の懲戒のみを行えるよう改正するものである。
参照した発言: 第46回帝国議会 貴族院 本会議 第10号