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(東京帝国大学臨時政府支出金繰入ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十六號
公布年月日: 大正12年3月29日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京帝國大學臨時政府支出金繰入ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
文部大臣 鎌田榮吉
法律第二十六號
火災復舊ノ費用ニ充ツル爲大學特別會計法第二條ノ金額ノ外總額金六十萬圓ヲ大正十二年度及大正十三年度ニ亙リ每年度豫算ノ定ムル所ニ依リ一般會計ヨリ東京帝國大學特別會計ニ繰入ルヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京帝国大学臨時政府支出金繰入ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
文部大臣 鎌田栄吉
法律第二十六号
火災復旧ノ費用ニ充ツル為大学特別会計法第二条ノ金額ノ外総額金六十万円ヲ大正十二年度及大正十三年度ニ亘リ毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ一般会計ヨリ東京帝国大学特別会計ニ繰入ルヘシ
本文
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