(東京帝国大学臨時政府支出金繰入ニ関スル法律)
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 大正12年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東京帝国大学工学部応用化学科の実験室が1923年10月8日に火災に遭い、建物の大部分と設備が焼失した。これにより学術研究と授業に多大な支障が生じているため、早急な回復が必要である。復旧には95万円の経費を要するが、大学特別会計では財源が不足している。そのため、1923年度と1924年度の2年度にわたり、臨時に60万円を特別会計に繰り入れる必要があることから、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第46回帝国議会 衆議院 本会議 第35号

審議経過

第46回帝国議会

衆議院
(大正12年3月20日)
(大正12年3月21日)
貴族院
(大正12年3月24日)
(大正12年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京帝國大學臨時政府支出金繰入ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
文部大臣 鎌田榮吉
法律第二十六號
火災復舊ノ費用ニ充ツル爲大學特別會計法第二條ノ金額ノ外總額金六十萬圓ヲ大正十二年度及大正十三年度ニ亙リ每年度豫算ノ定ムル所ニ依リ一般會計ヨリ東京帝國大學特別會計ニ繰入ルヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京帝国大学臨時政府支出金繰入ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
文部大臣 鎌田栄吉
法律第二十六号
火災復旧ノ費用ニ充ツル為大学特別会計法第二条ノ金額ノ外総額金六十万円ヲ大正十二年度及大正十三年度ニ亘リ毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ一般会計ヨリ東京帝国大学特別会計ニ繰入ルヘシ