(岩北軌道株式会社所属軌道経営廃止ニ対スル補償ノ為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 大正12年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル岩北軌道株式會社所屬軌道經營廢止ニ對スル補償ノ爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
鐵道大臣 伯爵 大木遠吉
大藏大臣 市來乙彥
法律第二十四號
岩北軌道株式會社所屬好摩平館間軌道經營ノ廢止ニ對スル補償ノ爲政府ハ該補償ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル岩北軌道株式会社所属軌道経営廃止ニ対スル補償ノ為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
鉄道大臣 伯爵 大木遠吉
大蔵大臣 市来乙彦
法律第二十四号
岩北軌道株式会社所属好摩平館間軌道経営ノ廃止ニ対スル補償ノ為政府ハ該補償ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得