(皇子附職員官制中改正)
法令番号: 皇室令第6号
公布年月日: 大正11年6月24日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕皇子附職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年六月二十三日
宮內大臣 子爵 牧野伸顯
皇室令第六號
皇子附職員官制中左ノ通改正ス
第三條中「六人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年六月二十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕皇子附職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年六月二十三日
宮内大臣 子爵 牧野伸顕
皇室令第六号
皇子附職員官制中左ノ通改正ス
第三条中「六人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年六月二十五日ヨリ之ヲ施行ス