(宮内官官等俸給令中改正)
法令番号: 皇室令第4号
公布年月日: 大正11年5月16日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕宮内官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月十五日
宮內大臣 子爵 牧野伸顯
皇室令第四號
宮内官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條第二項第二號中「皇族ニ分屬スル宮内事務官」及「李王職事務官」ヲ削ル
第十條第二號中「皇族ニ分屬スル宮内屬」及「李王職屬」ヲ削ル
第十三條中「給ス」ノ下ニ「朝鮮人ニシテ内地ニ在勤スル宮内官ニ付亦同シ」ヲ加フ
宮内官官等表中別當ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際皇族ニ分屬スル宮内事務官及宮内屬竝李王職事務官及李王職屬ニシテ別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給ト同額ノ俸給又ハ之ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス
朕宮内官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月十五日
宮内大臣 子爵 牧野伸顕
皇室令第四号
宮内官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条第二項第二号中「皇族ニ分属スル宮内事務官」及「李王職事務官」ヲ削ル
第十条第二号中「皇族ニ分属スル宮内属」及「李王職属」ヲ削ル
第十三条中「給ス」ノ下ニ「朝鮮人ニシテ内地ニ在勤スル宮内官ニ付亦同シ」ヲ加フ
宮内官官等表中別当ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際皇族ニ分属スル宮内事務官及宮内属並李王職事務官及李王職属ニシテ別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給ト同額ノ俸給又ハ之ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス