(特許、意匠、商標及実用新案ニ関スル手数料ノ件第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第五百十八號
公布年月日: 大正11年12月29日
法令の形式: 勅令
朕大正十年勅令第四百六十五號特許、意匠、商標及實用新案ニ關スル手數料ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十二月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第五百十八號
大正十年勅令第四百六十五號中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
受託者カ信託ニ依リ前項ニ揭クル手續ヲ爲ストキハ前項ニ規定スル手數料ノ外尙第一號、第二號、第五號、第六號、第二十四號、第二十五號、第二十八號又ハ第二十九號ノ場合ニ在リテハ每一件一圓ヲ、第十四號、第十七號、第二十號又ハ第二十二號ノ場合ニ在リテハ每一件五拾錢ヲ手數料トシテ納付スヘシ
附 則
本令ハ信託法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第四百六十五号特許、意匠、商標及実用新案ニ関スル手数料ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十二月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第五百十八号
大正十年勅令第四百六十五号中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
受託者カ信託ニ依リ前項ニ掲クル手続ヲ為ストキハ前項ニ規定スル手数料ノ外尚第一号、第二号、第五号、第六号、第二十四号、第二十五号、第二十八号又ハ第二十九号ノ場合ニ在リテハ毎一件一円ヲ、第十四号、第十七号、第二十号又ハ第二十二号ノ場合ニ在リテハ毎一件五拾銭ヲ手数料トシテ納付スヘシ
附 則
本令ハ信託法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス