日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東州ニ於ケル住宅組合ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百九十四號
公布年月日: 大正11年11月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州ニ於ケル住宅組合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十一月十五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百九十四號
關東州ニ於ケル住宅組合ニ關シテハ住宅組合法ニ依ル但シ主務大臣又ハ地方長官ノ職務ハ關東長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正十一年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州ニ於ケル住宅組合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十一月十五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百九十四号
関東州ニ於ケル住宅組合ニ関シテハ住宅組合法ニ依ル但シ主務大臣又ハ地方長官ノ職務ハ関東長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正十一年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革