(矯正院補導ノ等級配当ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百九十二號
公布年月日: 大正11年11月10日
法令の形式: 勅令
朕矯正院補導ノ等級配當ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十一月九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
司法大臣 岡野敬次郞
勅令第四百九十二號
補導ノ等級ハ其ノ月俸額ニ應シ別表ニ依リ文武判任官等級ニ配當ス但シ同等級內ニ於テハ文武官吏ノ次席トス
附 則
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
矯正院補導等級配等表
等級
職名
三等
四等
補導
月俸五十五圓以上
月俸五十五圓未滿
朕矯正院補導ノ等級配当ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十一月九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
司法大臣 岡野敬次郎
勅令第四百九十二号
補導ノ等級ハ其ノ月俸額ニ応シ別表ニ依リ文武判任官等級ニ配当ス但シ同等級内ニ於テハ文武官吏ノ次席トス
附 則
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
矯正院補導等級配等表
等級
職名
三等
四等
補導
月俸五十五円以上
月俸五十五円未満