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(金属材料研究所官制第七条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十四號
公布年月日: 大正11年11月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
金属材料研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕金屬材料硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十一月三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第四百八十四號
金屬材料硏究所官制中左ノ通改正ス
第七條中「九人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕金属材料研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十一月三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第四百八十四号
金属材料研究所官制中左ノ通改正ス
第七条中「九人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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