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(東北帝国大学官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十三號
公布年月日: 大正11年11月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
東北帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十一月三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第四百八十三號
東北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「學生監」ノ次ニ「司書官」ヲ加フ
第二條ノ三中「四十七人」ヲ「五十五人」ニ改ム
第四條ノ二ヲ第四條ノ三トシ同條中「九十三人」ヲ「九十八人」ニ改ム
第四條ノ二
司書官ハ專任一人奏任トス上官ノ命ヲ承ケ附屬圖書館ニ於ケル圖書、記錄及閱覽ニ關スル事務ヲ掌理ス
第五條中「二十二人」ヲ「二十六人」ニ改ム
第五條ノ二中「二人」ヲ「四人」ニ改ム
第九條中「五人」ヲ「十人」ニ改ム
第十條中「看護婦長」ヲ「看護長」ニ、「三人」ヲ「十二人」ニ改ム
第十一條中「敎授又ハ助敎授」ヲ「敎授、助敎授又ハ司書官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十一月三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第四百八十三号
東北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「学生監」ノ次ニ「司書官」ヲ加フ
第二条ノ三中「四十七人」ヲ「五十五人」ニ改ム
第四条ノ二ヲ第四条ノ三トシ同条中「九十三人」ヲ「九十八人」ニ改ム
第四条ノ二
司書官ハ専任一人奏任トス上官ノ命ヲ承ケ附属図書館ニ於ケル図書、記録及閲覧ニ関スル事務ヲ掌理ス
第五条中「二十二人」ヲ「二十六人」ニ改ム
第五条ノ二中「二人」ヲ「四人」ニ改ム
第九条中「五人」ヲ「十人」ニ改ム
第十条中「看護婦長」ヲ「看護長」ニ、「三人」ヲ「十二人」ニ改ム
第十一条中「教授又ハ助教授」ヲ「教授、助教授又ハ司書官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革