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(高等官官等俸給令中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十九號
公布年月日: 大正11年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百六十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七條中「國勢院總裁」ヲ削ル
第八條中「拓殖局長官」ヲ削リ「專賣局長官」ノ前ニ「社會局長官」ヲ、「內務監察官」ノ次ニ「社會局部長」ヲ加ヘ「拓殖局次長」ヲ「拓殖事務局長」ニ、「國勢院部長」ヲ「統計局長」ニ改ム
第十四條中「國勢院總裁祕書官」「國勢院事務官」「工場監督官」及「鑛業監督官」ヲ削リ「拓殖局書記官」ヲ「拓殖事務局書記官」ニ、「國勢院書記官」ヲ「統計局書記官」ニ、「國勢院統計官」ヲ「統計局統計官」ニ改メ「防疫官」ノ次ニ「社會局書記官」「社會局事務官」及「社會局統計官」ヲ加フ
別表第一表內閣ノ部中拓殖局長官ノ項及國勢院總裁ノ項ヲ削リ「拓殖局次長」ヲ「拓殖事務局長」ニ、「國勢院部長」ヲ「統計局長」ニ改ム
同表內務省ノ部中內務技監ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
社會局長官
同上
社會局部長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百六十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第七条中「国勢院総裁」ヲ削ル
第八条中「拓殖局長官」ヲ削リ「専売局長官」ノ前ニ「社会局長官」ヲ、「内務監察官」ノ次ニ「社会局部長」ヲ加ヘ「拓殖局次長」ヲ「拓殖事務局長」ニ、「国勢院部長」ヲ「統計局長」ニ改ム
第十四条中「国勢院総裁秘書官」「国勢院事務官」「工場監督官」及「鉱業監督官」ヲ削リ「拓殖局書記官」ヲ「拓殖事務局書記官」ニ、「国勢院書記官」ヲ「統計局書記官」ニ、「国勢院統計官」ヲ「統計局統計官」ニ改メ「防疫官」ノ次ニ「社会局書記官」「社会局事務官」及「社会局統計官」ヲ加フ
別表第一表内閣ノ部中拓殖局長官ノ項及国勢院総裁ノ項ヲ削リ「拓殖局次長」ヲ「拓殖事務局長」ニ、「国勢院部長」ヲ「統計局長」ニ改ム
同表内務省ノ部中内務技監ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
社会局長官
同上
社会局部長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革