(奏任文官特別任用令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十六號
公布年月日: 大正11年10月23日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月二十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百五十六號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「朝鮮總督府專賣局副事務官」ノ次ニ「朝鮮總督府稅關關稅官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月二十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百五十六号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「朝鮮総督府専売局副事務官」ノ次ニ「朝鮮総督府税関関税官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス