(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十五號
公布年月日: 大正11年10月14日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月十三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百三十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「典獄」ヲ
典獄
小菅、市谷、豐多摩、巢鴨、大阪、名古屋、廣島、長崎、宮城、札幌ノ刑務所ノ長タル者ヲ除ク
ニ改ム
別表第一表司法省ノ部中檢事ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
典獄 小菅、市谷、豐多摩、巢鴨、大阪、名古屋、廣島、長崎、宮城、札幌ノ刑務所ノ長タル者
同上
同上
別表第五表中
稅務監督局長 奏任タルモノ
稅務監督局長 奏任タルモノ
典獄 小菅、市谷、豐多摩、巢鴨、大阪、名古屋、廣島、長崎、宮城、札幌ノ刑務所ノ長タル者
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月十三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百三十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「典獄」ヲ
典獄
小菅、市谷、豊多摩、巣鴨、大阪、名古屋、広島、長崎、宮城、札幌ノ刑務所ノ長タル者ヲ除ク
ニ改ム
別表第一表司法省ノ部中検事ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
典獄 小菅、市谷、豊多摩、巣鴨、大阪、名古屋、広島、長崎、宮城、札幌ノ刑務所ノ長タル者
同上
同上
別表第五表中
税務監督局長 奏任タルモノ
税務監督局長 奏任タルモノ
典獄 小菅、市谷、豊多摩、巣鴨、大阪、名古屋、広島、長崎、宮城、札幌ノ刑務所ノ長タル者
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス