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(高等官官等俸給令第十五条中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百十九號
公布年月日: 大正11年9月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年九月二十七日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「臺灣總督府市尹」ヲ「臺灣總督府市尹臺北市尹タルモノヲ除ク」ニ改ム
別表第一表臺灣總督府ノ部中州知事ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
市尹 臺北市尹タルモノ
同上
同上
別表第五表中
「
臺灣總督府稅關長 奏任タルモノ
」
ヲ
「
臺灣總督府稅關長 奏任タルモノ
臺灣總督府市尹 臺北市尹タルモノ
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年九月二十七日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「台湾総督府市尹」ヲ「台湾総督府市尹台北市尹タルモノヲ除ク」ニ改ム
別表第一表台湾総督府ノ部中州知事ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
市尹 台北市尹タルモノ
同上
同上
別表第五表中
「
台湾総督府税関長 奏任タルモノ
」
ヲ
「
台湾総督府税関長 奏任タルモノ
台湾総督府市尹 台北市尹タルモノ
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革