(高等官官等俸給令第八条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百十四號
公布年月日: 大正11年9月27日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年九月二十六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「北海道廳內務部長」ノ次ニ「北海道廳土木部長」ヲ加フ
別表第一表北海道廳ノ部中內務部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
土木部長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年九月二十六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「北海道庁内務部長」ノ次ニ「北海道庁土木部長」ヲ加フ
別表第一表北海道庁ノ部中内務部長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
土木部長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス