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(逓信部内臨時職員設置制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百號
公布年月日: 大正11年9月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年八月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
遞信大臣 子爵 前田利定
勅令第四百號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ二號ヲ加フ
三
郵便貯金奬勵ノ事務ニ從事スル者
書記 專任二人
四
郵便貯金利子引上ニ伴フ事務ニ從事スル者
書記 專任五人
書記補 專任八人
第四條ニ左ノ二號ヲ加フ
六
郵便貯金奬勵ノ事務ニ從事スル者
書記 專任四人
書記補 專任三人
七
郵便貯金利子引上ニ伴フ事務ニ從事スル者
書記 專任七人
第五條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
郵便貯金利子引上ニ伴フ事務ニ從事スル者
通信書記 專任一人
通信書記補 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年八月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
逓信大臣 子爵 前田利定
勅令第四百号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ二号ヲ加フ
三
郵便貯金奨励ノ事務ニ従事スル者
書記 専任二人
四
郵便貯金利子引上ニ伴フ事務ニ従事スル者
書記 専任五人
書記補 専任八人
第四条ニ左ノ二号ヲ加フ
六
郵便貯金奨励ノ事務ニ従事スル者
書記 専任四人
書記補 専任三人
七
郵便貯金利子引上ニ伴フ事務ニ従事スル者
書記 専任七人
第五条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
郵便貯金利子引上ニ伴フ事務ニ従事スル者
通信書記 専任一人
通信書記補 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革