日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(東北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十七號
公布年月日: 大正11年8月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東北帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年八月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第三百九十七號
東北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「六十人」ヲ「六十八人」ニ改ム
第二條ノ三中「四十五人」ヲ「四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年八月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第三百九十七号
東北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「六十人」ヲ「六十八人」ニ改ム
第二条ノ三中「四十五人」ヲ「四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革