(警視庁官制第二十七条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十八號
公布年月日: 大正11年8月23日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年八月二十二日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第三百八十八號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第二十七條中「五十三」ヲ「五十七」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年八月二十二日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第三百八十八号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第二十七条中「五十三」ヲ「五十七」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス