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法令データベース
本データベースについて
(東北帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十四號
公布年月日: 大正11年8月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(東北大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十六號東北帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年八月八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第三百六十四號
大正八年勅令第十六號中左ノ通改正ス
理學部ノ部中「化學 四講座」ノ次ニ「生物學 二講座」ヲ加ヘ、「地質學 三講座」ヲ
「
地質學 一講座
古生物學 一講座
岩石礦物學 一講座
礦床學 一講座
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十六号東北帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年八月八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第三百六十四号
大正八年勅令第十六号中左ノ通改正ス
理学部ノ部中「化学 四講座」ノ次ニ「生物学 二講座」ヲ加ヘ、「地質学 三講座」ヲ
「
地質学 一講座
古生物学 一講座
岩石礦物学 一講座
礦床学 一講座
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革