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(巡査給与品及貸与品規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十九號
公布年月日: 大正11年8月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
巡査給与品及貸与品規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕巡査給與品及貸與品規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年八月五日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第三百五十九號
巡查給與品及貸與品規則中左ノ通改正ス
第一條第二項中「土地ノ狀況」ノ下ニ「又ハ勤務ノ性質」ヲ加ヘ「防寒具、」ヲ「特種ノ制帽、防寒具、」ニ改ム
第四條第四項中「防寒具、」ヲ「特種ノ制帽、防寒具、」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕巡査給与品及貸与品規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年八月五日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第三百五十九号
巡査給与品及貸与品規則中左ノ通改正ス
第一条第二項中「土地ノ状況」ノ下ニ「又ハ勤務ノ性質」ヲ加ヘ「防寒具、」ヲ「特種ノ制帽、防寒具、」ニ改ム
第四条第四項中「防寒具、」ヲ「特種ノ制帽、防寒具、」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革