(逓信部内臨時職員設置制中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十六號
公布年月日: 大正11年7月31日
法令の形式: 勅令
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年七月二十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
遞信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百四十六號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第四號中「一人」ヲ「二人」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
五 郵便局局舍ノ新營事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任四人
第二條第二號及第四號ヲ削リ同條第三號ヲ第二號トス
第四條中「軍事郵便ノ事務ニ從事スル者」ヲ「通信監査ノ事務ニ從事スル者」ニ改ム
第五條第二號ヲ削リ同條第三號及第四號ヲ左ノ如ク改ム
二 恩給給與額更正ノ事務ニ從事スル者
通信書記 專任五人
通信書記補 專任八人
三 通信監査ノ事務ニ從事スル者
通信書記 專任四十五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年七月二十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
逓信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百四十六号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第四号中「一人」ヲ「二人」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
五 郵便局局舎ノ新営事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任四人
第二条第二号及第四号ヲ削リ同条第三号ヲ第二号トス
第四条中「軍事郵便ノ事務ニ従事スル者」ヲ「通信監査ノ事務ニ従事スル者」ニ改ム
第五条第二号ヲ削リ同条第三号及第四号ヲ左ノ如ク改ム
二 恩給給与額更正ノ事務ニ従事スル者
通信書記 専任五人
通信書記補 専任八人
三 通信監査ノ事務ニ従事スル者
通信書記 専任四十五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス