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(工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則第一条中加除ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十三號
公布年月日: 大正11年6月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年六月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第三百三十三號
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條中「外國ニ輸出スル香水其ノ他ノ化粧液」ノ次ニ「燃料用變性酒精(政府ノ定ムル方法ニ依リ酒精ヲ變性シタルモノ)」ヲ加ヘ「蒸汽汽鑵燃料」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年六月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第三百三十三号
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条中「外国ニ輸出スル香水其ノ他ノ化粧液」ノ次ニ「燃料用変性酒精(政府ノ定ムル方法ニ依リ酒精ヲ変性シタルモノ)」ヲ加ヘ「蒸汽汽鑵燃料」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革