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(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十八號
公布年月日: 大正11年6月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年六月八日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百二十八號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條中「百九十二人」ヲ「二百七人」ニ、「三百十三人」ヲ「三百三十五人」ニ、「二千八百七十一人」ヲ「二千九百五十人」ニ、「千百三十六人」ヲ「千二百五十四人」ニ改ム
第三條中「各專任五人、」ヲ「各專任六人、東京府埼玉縣群馬縣三重縣福井縣岡山縣及廣島縣ニ在リテハ各專任五人、」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年六月八日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百二十八号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条中「百九十二人」ヲ「二百七人」ニ、「三百十三人」ヲ「三百三十五人」ニ、「二千八百七十一人」ヲ「二千九百五十人」ニ、「千百三十六人」ヲ「千二百五十四人」ニ改ム
第三条中「各専任五人、」ヲ「各専任六人、東京府埼玉県群馬県三重県福井県岡山県及広島県ニ在リテハ各専任五人、」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革