日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(警視庁官制第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十七號
公布年月日: 大正11年6月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年六月八日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百二十七號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「十二人」ヲ「十三人」ニ、「二十人」ヲ「二十五人」ニ、「三十八人」ヲ「四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年六月八日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百二十七号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「十二人」ヲ「十三人」ニ、「二十人」ヲ「二十五人」ニ、「三十八人」ヲ「四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革