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(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十九號
公布年月日: 大正11年6月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
京都帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月三十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百九十九號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「百三十五人」ヲ「百四十八人」ニ改ム
第三條中「八十一人」ヲ「九十六人」ニ改ム
第四條ノ三中「百三十六人」ヲ「百六十四人」ニ改ム
第五條中「三十三人」ヲ「四十三人」ニ改ム
第五條ノ三中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月三十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百九十九号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「百三十五人」ヲ「百四十八人」ニ改ム
第三条中「八十一人」ヲ「九十六人」ニ改ム
第四条ノ三中「百三十六人」ヲ「百六十四人」ニ改ム
第五条中「三十三人」ヲ「四十三人」ニ改ム
第五条ノ三中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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