日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 大正11年5月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
奏任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月二十九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百八十八號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「山林事務官補」ヲ「山林副事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月二十九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百八十八号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「山林事務官補」ヲ「山林副事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革