(海軍徴兵ノ一部ニ帰休ヲ命スルノ件)
法令番号: 勅令第264号
公布年月日: 大正11年5月16日
法令の形式: 勅令
朕海軍徵兵ノ一部ニ歸休ヲ命スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月十五日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百六十四號
鎭守府司令長官ハ大正十二年十一月三十日迄ニ現役滿期ト爲ルヘキ海軍徵兵ニ限リ海軍下士官兵服役令第二十六條ノ規定ニ拘ラス之ニ歸休ヲ命スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍徴兵ノ一部ニ帰休ヲ命スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月十五日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百六十四号
鎮守府司令長官ハ大正十二年十一月三十日迄ニ現役満期ト為ルヘキ海軍徴兵ニ限リ海軍下士官兵服役令第二十六条ノ規定ニ拘ラス之ニ帰休ヲ命スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス