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本データベースについて
(北海道帝国大学官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十七號
公布年月日: 大正11年5月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月十五日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百五十七號
北海道帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「書記」ノ次ニ「司書」ヲ加フ
第二條ノ二中「三十七人」ヲ「四十七人」ニ改ム
第二條ノ三中「二十八人」ヲ「三十八人」ニ改ム
第四條中「一人敎授又ハ助敎授ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「專任一人奏任トス」ニ改ム
第四條ノ二中「六十五人」ヲ「八十五人」ニ改ム
第五條中「三十二人」ヲ「三十六人」ニ改ム
第五條ノ二
司書ハ專任二人判任トス上官ノ命ヲ承ケ附屬圖書館ニ於ケル圖書記錄ノ整理、保存及閱覽ニ關スル事務ニ從事ス
第十一條中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
第十二條中「三十七人」ヲ「四十九人」ニ、「十四人」ヲ「十八人」ニ改ム
第十三條
北海道帝國大學ニ附屬圖書館ヲ置ク
圖書館ニ圖書館長ヲ置ク敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
圖書館長ハ總長ノ監督ノ下ニ於テ圖書館ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月十五日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百五十七号
北海道帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「書記」ノ次ニ「司書」ヲ加フ
第二条ノ二中「三十七人」ヲ「四十七人」ニ改ム
第二条ノ三中「二十八人」ヲ「三十八人」ニ改ム
第四条中「一人教授又ハ助教授ヨリ文部大臣之ヲ補ス」ヲ「専任一人奏任トス」ニ改ム
第四条ノ二中「六十五人」ヲ「八十五人」ニ改ム
第五条中「三十二人」ヲ「三十六人」ニ改ム
第五条ノ二
司書ハ専任二人判任トス上官ノ命ヲ承ケ附属図書館ニ於ケル図書記録ノ整理、保存及閲覧ニ関スル事務ニ従事ス
第十一条中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
第十二条中「三十七人」ヲ「四十九人」ニ、「十四人」ヲ「十八人」ニ改ム
第十三条
北海道帝国大学ニ附属図書館ヲ置ク
図書館ニ図書館長ヲ置ク教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
図書館長ハ総長ノ監督ノ下ニ於テ図書館ノ事務ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革