(奏任文官特別任用令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 大正11年5月4日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月三日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百五十二號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「臺灣總督府稅關監視官」ノ次ニ「臺灣總督府專賣局副事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月三日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百五十二号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「台湾総督府税関監視官」ノ次ニ「台湾総督府専売局副事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス