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(織物消費税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
織物消費税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕織物消費稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百七十七號
織物消費稅法施行規則中左ノ通改正ス
第十九條中「金庫所在地以外又ハ金庫閉鎖後」ヲ「日本銀行ノ本店、支店若ハ代理店ノ所在地外又ハ日本銀行營業時間後」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕織物消費税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第百七十七号
織物消費税法施行規則中左ノ通改正ス
第十九条中「金庫所在地以外又ハ金庫閉鎖後」ヲ「日本銀行ノ本店、支店若ハ代理店ノ所在地外又ハ日本銀行営業時間後」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革