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(府庁立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法納金収入規則中改正)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法納金収入規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕府縣立師範學校長俸給竝公立學校職員退隱料及遺族扶助料法納金收入規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
勅令第百六十七號
府縣立師範學校長俸給竝公立學校職員退隱料及遺族扶助料法納金收入規則中左ノ通改正ス
第三條中「金庫」ヲ「日本銀行」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法納金収入規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第百六十七号
府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法納金収入規則中左ノ通改正ス
第三条中「金庫」ヲ「日本銀行」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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