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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百六十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「旅順工科學堂學長」ヲ「旅順工科大學長」ニ、「旅順工科學堂敎授」ヲ「旅順工科大學附屬工學專門部敎授」ニ改ム
第十四條中「旅順工科學堂敎授」ヲ「旅順工科大學豫科敎授旅順工科大學附屬工學專門部敎授」ニ改ム
別表第一表關東廳ノ部中「旅順工科學堂學長」ヲ「旅順工科大學長」ニ、「旅順工科學堂敎授」ヲ「旅順工科大學附屬工學專門部敎授」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第百六十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「旅順工科学堂学長」ヲ「旅順工科大学長」ニ、「旅順工科学堂教授」ヲ「旅順工科大学附属工学専門部教授」ニ改ム
第十四条中「旅順工科学堂教授」ヲ「旅順工科大学予科教授旅順工科大学附属工学専門部教授」ニ改ム
別表第一表関東庁ノ部中「旅順工科学堂学長」ヲ「旅順工科大学長」ニ、「旅順工科学堂教授」ヲ「旅順工科大学附属工学専門部教授」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革