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(神宮司庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
神宮司庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕神宮司廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百三十六號
神宮司廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「技師 一人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「技手 三人」ヲ「技手 專任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮司庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百三十六号
神宮司庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「技師 一人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「技手 三人」ヲ「技手 専任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革