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(判任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
判任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百十九號
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第四條及第六條中「樺太廳長官」ヲ「樺太廳長官、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ判任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第百十九号
判任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第四条及第六条中「樺太庁長官」ヲ「樺太庁長官、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革