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(奏任文官特別任用令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
奏任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第百十七號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「關稅官」ノ次ニ
「
陸軍監獄長
海軍事務官
海軍監獄長
」
ヲ、「樺太廳支廳長」ノ次ニ
「
南洋廳事務官
南洋廳警視
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ奏任官待遇ノ海軍事務官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ南洋廳事務官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第百十七号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「関税官」ノ次ニ
「
陸軍監獄長
海軍事務官
海軍監獄長
」
ヲ、「樺太庁支庁長」ノ次ニ
「
南洋庁事務官
南洋庁警視
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ奏任官待遇ノ海軍事務官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ南洋庁事務官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
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