(高等官官等俸給令中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第九十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「會計檢査院部長」ヲ
陸軍法務官高等軍法會議法務官タル者
海軍法務官高等軍法會議法務官タル者
會計檢查院部長
ニ、
理事
千住製絨所長
主理
陸軍法務官
千住製絨所長
海軍法務官
ニ改メ「理事陸軍省法務局長タル者」及「主理海軍省法務局長タル者」ヲ削ル
第十四條中「理事」ヲ
陸軍司法事務官
陸軍法務官
ニ、「主理」ヲ
海軍司法事務官
海軍法務官
ニ改ム
第十五條中「海軍編修」ノ次ニ「海軍事務官」ヲ加フ
別表第一表陸軍省ノ部中參事官ノ項ノ次ニ
法務局長
ヲ加ヘ理事ノ項ヲ
陸軍法務官
同上
陸軍司法事務官
ニ改ム
同表海軍省ノ部中參事官ノ項ノ次ニ
法務局長
ヲ加ヘ主理ノ項ヲ
海軍法務官
同上
海軍司法事務官
ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ陸軍法務官又ハ海軍法務官ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ交付セラレサルトキハ其ノ官等俸給ハ理事又ハ主理タリシトキト同一トス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第九十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「会計検査院部長」ヲ
陸軍法務官高等軍法会議法務官タル者
海軍法務官高等軍法会議法務官タル者
会計検査院部長
ニ、
理事
千住製絨所長
主理
陸軍法務官
千住製絨所長
海軍法務官
ニ改メ「理事陸軍省法務局長タル者」及「主理海軍省法務局長タル者」ヲ削ル
第十四条中「理事」ヲ
陸軍司法事務官
陸軍法務官
ニ、「主理」ヲ
海軍司法事務官
海軍法務官
ニ改ム
第十五条中「海軍編修」ノ次ニ「海軍事務官」ヲ加フ
別表第一表陸軍省ノ部中参事官ノ項ノ次ニ
法務局長
ヲ加ヘ理事ノ項ヲ
陸軍法務官
同上
陸軍司法事務官
ニ改ム
同表海軍省ノ部中参事官ノ項ノ次ニ
法務局長
ヲ加ヘ主理ノ項ヲ
海軍法務官
同上
海軍司法事務官
ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ陸軍法務官又ハ海軍法務官ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ交付セラレサルトキハ其ノ官等俸給ハ理事又ハ主理タリシトキト同一トス