(海軍省官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第八十二號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第四條ノ二 海軍省ニ事務官ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條中「編修ヲ置ク」ノ下ニ「奏任トス」ヲ加フ
第二十五條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 恩赦、假出獄及刑ノ執行ニ關スル事項
三 司法事務官、法務官、錄事及監獄官以下ノ本務ニ關スル事項
第三十條中「、編修書記及錄事」ヲ「及編修書記」ニ改ム
第三十二條 削除
別表中「參事官 專任 二」ヲ
參事官 專任 二
事務官 專任 三
ニ、「屬 六六」ヲ「屬 七〇」ニ、「合計 百五十九人」ヲ「合計 百六十四人」ニ改メ「錄事 二」ヲ削リ同表法務局ノ部ヲ左ノ如ク改ム
法務局
長  一
局員
司法事務官  專任  二
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第八十二号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第四条ノ二 海軍省ニ事務官ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条中「編修ヲ置ク」ノ下ニ「奏任トス」ヲ加フ
第二十五条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 恩赦、仮出獄及刑ノ執行ニ関スル事項
三 司法事務官、法務官、録事及監獄官以下ノ本務ニ関スル事項
第三十条中「、編修書記及録事」ヲ「及編修書記」ニ改ム
第三十二条 削除
別表中「参事官 専任 二」ヲ
参事官 専任 二
事務官 専任 三
ニ、「属 六六」ヲ「属 七〇」ニ、「合計 百五十九人」ヲ「合計 百六十四人」ニ改メ「録事 二」ヲ削リ同表法務局ノ部ヲ左ノ如ク改ム
法務局
長  一
局員
司法事務官  専任  二
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス