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(陸軍省官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
陸軍大臣 山梨半造
勅令第八十一號
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第二十四條
法務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
軍事司法ニ關スル事項
二
監獄ニ關スル事項
三
恩赦、假出獄及刑ノ執行ニ關スル事項
四
陸軍司法事務官、陸軍法務官、陸軍錄事及監獄職員ノ人事及補充ニ關スル事項
第二十五條
削除
附表經理局ノ部中「三等主計正 一」ヲ「三等主計正 二」ニ、「八」ヲ「九」ニ改ム
同表法務局ノ部ヲ左ノ如ク改ム
法務局
長 一
局員 陸軍司法事務官 四
同表中「一〇六」ヲ「一一二」ニ改メ「錄事 三」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
陸軍大臣 山梨半造
勅令第八十一号
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第二十四条
法務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
軍事司法ニ関スル事項
二
監獄ニ関スル事項
三
恩赦、仮出獄及刑ノ執行ニ関スル事項
四
陸軍司法事務官、陸軍法務官、陸軍録事及監獄職員ノ人事及補充ニ関スル事項
第二十五条
削除
附表経理局ノ部中「三等主計正 一」ヲ「三等主計正 二」ニ、「八」ヲ「九」ニ改ム
同表法務局ノ部ヲ左ノ如ク改ム
法務局
長 一
局員 陸軍司法事務官 四
同表中「一〇六」ヲ「一一二」ニ改メ「録事 三」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革