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(奏任文官特別任用令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 大正11年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
奏任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第七十四號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「監獄事務官」ヲ「司法省事務官」ニ改メ「裁判所書記長」ノ次ニ「供託局事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ監獄事務官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ司法省事務官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第七十四号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「監獄事務官」ヲ「司法省事務官」ニ改メ「裁判所書記長」ノ次ニ「供託局事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ監獄事務官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ司法省事務官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革