(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 大正11年3月30日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第七十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「監獄事務官」ヲ
司法省事務官
供託局事務官
ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第七十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「監獄事務官」ヲ
司法省事務官
供託局事務官
ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス