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(海軍工廠資金会計規則中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 大正11年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍工廠資金会計規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍工廠資金會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十五日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三十七號
海軍工廠資金會計規則中左ノ通改正ス
第一條中「竝其ノ附屬諸費及損失金」ヲ「及其ノ附屬諸費」ニ改ム
第三條中「作業及鐵道會計規則第二章」ヲ「作業會計規則第二章」ニ改ム
第四條中「作業及鐵道會計規則第三章」ヲ「作業會計規則第三章」ニ、「作業支部局長」ヲ「作業部局長」ニ改ム
第八條中「及損失金」ヲ削ル
第九條中「作業及鐵道會計規則第八章」ヲ「作業會計規則第六章」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠資金会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十五日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三十七号
海軍工廠資金会計規則中左ノ通改正ス
第一条中「並其ノ附属諸費及損失金」ヲ「及其ノ附属諸費」ニ改ム
第三条中「作業及鉄道会計規則第二章」ヲ「作業会計規則第二章」ニ改ム
第四条中「作業及鉄道会計規則第三章」ヲ「作業会計規則第三章」ニ、「作業支部局長」ヲ「作業部局長」ニ改ム
第八条中「及損失金」ヲ削ル
第九条中「作業及鉄道会計規則第八章」ヲ「作業会計規則第六章」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革