(地方産業職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 大正11年2月14日
法令の形式: 勅令
朕地方產業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年二月十三日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二十五號
地方產業職員制中左ノ通改正ス
第一條中「北海道地方費、府縣費又ハ郡市費ヲ以テ各道廳、府縣又ハ郡市ニ通シテ」ヲ「北海道地方費、府縣費又ハ市費ヲ以テ各道廳、府縣郡又ハ市ニ通シテ」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年法律第六十三號第一條施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ同法附則但書ノ規定ニ依リ別ニ同條ノ施行期日ヲ定メタル府縣ニ付テハ其ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方産業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年二月十三日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二十五号
地方産業職員制中左ノ通改正ス
第一条中「北海道地方費、府県費又ハ郡市費ヲ以テ各道庁、府県又ハ郡市ニ通シテ」ヲ「北海道地方費、府県費又ハ市費ヲ以テ各道庁、府県郡又ハ市ニ通シテ」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年法律第六十三号第一条施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ同法附則但書ノ規定ニ依リ別ニ同条ノ施行期日ヲ定メタル府県ニ付テハ其ノ日ヨリ之ヲ施行ス