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(高等官官等俸給令中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第三號
公布年月日: 大正11年1月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年一月九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「專賣局長官」ノ次ニ「特許局長官」ヲ、「山林事務官」ノ次ニ「特許局事務官」ヲ加ヘ「特許局長」ヲ「特許局次長」ニ改ム
第十四條中「特許局審理官」ヲ削ル
別表第一表中
特許局長
ヲ
特許局長官
同上
特許局次長
特許局事務官
ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年一月十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年一月九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「専売局長官」ノ次ニ「特許局長官」ヲ、「山林事務官」ノ次ニ「特許局事務官」ヲ加ヘ「特許局長」ヲ「特許局次長」ニ改ム
第十四条中「特許局審理官」ヲ削ル
別表第一表中
特許局長
ヲ
特許局長官
同上
特許局次長
特許局事務官
ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年一月十一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革