信託法案の制定に伴い、信託財産である不動産や船舶について登記が必要となることから、不動産登記法の改正が必要となった。具体的には、信託財産の登記に関する規定を整備するものである。これは、会社や集会などで会長名義での不動産登記や預金など、既に社会に広く存在している信託的な法律関係を明確化し、適切に保護するための法整備の一環として行われるものである。従来、担保附社債信託以外に信託の実体規定がなく、法律関係の解釈が不明確であった状況を改善することを目的としている。
参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 本会議 第15号