信託の観念が経済社会に広く存在し、信託業の発達に伴って信託観念が進歩しているにもかかわらず、現行法では担保附社債信託以外に信託に関する実体規定が存在しない。そのため法律関係の解釈が曖昧となっており、立法による対応が必要となっている。特に、営業目的でない信託については裁判所が非訟事件として監督することになるため、非訟事件手続法の改正が必要となった。信託法案と不動産登記法中改正法律案とともに、信託の実体法に関する法規を定めるために必要な改正である。
参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 本会議 第15号