(治安警察法中改正法律)
法令番号: 法律第59号
公布年月日: 大正11年4月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

立憲政治の進歩発達を阻止する目的で制定された治安警察法は、時代錯誤となっている。政治的活動の自由を男女問わず認めるため、以下の改正を提案する。第一に、政治集会の警察への届出を現行の3時間前から緩和する。第二に、神官僧侶、教育者、学生への政談演説聴講禁止を撤廃する。第三に、屋外集会の届出を12時間前から6時間前に短縮する。第四に、警察官の恣意的な集会解散権限を制限する。第五に、行政処分への不服申立ての途を開く。これらの改正により、国民の政治的権利の発達と立憲政治の進展を図る。

参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 治安警察法中改正法律案外三件委員会 第1号

審議経過

第45回帝国議会

衆議院
(大正11年2月27日)
(大正11年3月18日)
貴族院
(大正11年3月20日)
(大正11年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル治安警察法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
法律第五十九號
治安警察法中左ノ通改正ス
第五條第二項中「女子及」ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル治安警察法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
法律第五十九号
治安警察法中左ノ通改正ス
第五条第二項中「女子及」ヲ削ル