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(市制中改正法律)
法令番号: 法律第五十六號
公布年月日: 大正11年4月20日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
市制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市制中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十九日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
法律第五十六號
市制中左ノ通改正ス
第百七十七條
本法中府縣、府縣制、府縣知事、府縣參事會、府縣名譽職參事會員、府縣高等官、所屬府縣ノ官吏若ハ有給吏員、府縣稅又ハ直接府縣稅ニ關スル規定ハ北海道ニ付テハ各地方費、道會法、道廳長官、道參事會、道名譽職參事會員、道廳高等官、道廳ノ官吏若ハ地方費ノ有給吏員、北海道地方稅又ハ直接北海道地方稅ニ、町村又ハ町村會ニ關スル規定ハ北海道ニ付テハ各町村又ハ町村會ニ該當スルモノニ關シ之ヲ適用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
北海道ノ區ヲ廢シテ市ヲ置カムトスルトキハ第三條ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市制中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十九日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
法律第五十六号
市制中左ノ通改正ス
第百七十七条
本法中府県、府県制、府県知事、府県参事会、府県名誉職参事会員、府県高等官、所属府県ノ官吏若ハ有給吏員、府県税又ハ直接府県税ニ関スル規定ハ北海道ニ付テハ各地方費、道会法、道庁長官、道参事会、道名誉職参事会員、道庁高等官、道庁ノ官吏若ハ地方費ノ有給吏員、北海道地方税又ハ直接北海道地方税ニ、町村又ハ町村会ニ関スル規定ハ北海道ニ付テハ各町村又ハ町村会ニ該当スルモノニ関シ之ヲ適用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
北海道ノ区ヲ廃シテ市ヲ置カムトスルトキハ第三条ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革