南洋群島と内地・朝鮮・台湾・樺太の間には従来関税障壁が存在し、相互の貨物の出入りに関税が課されていた。しかし南洋庁設置を機に、これらの地域間における貨物・船舶の出入りに関税法等の法規を適用しないこととし、関税障壁を撤廃する。これにより産業の発達改良を図り、帝国と南洋群島との関係を密接にすることを目的とする。なお南洋群島では、特殊事情に基づく勅令を除き、内地の関税法等に準ずることとする。
参照した発言: 第45回帝国議会 衆議院 本会議 第27号