(内地、朝鮮、台湾又ハ樺太ト南洋群島トノ間ニ於ケル船舶及貨物ノ出入ニ関スル法律)
法令番号: 法律第50号
公布年月日: 大正11年4月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

南洋群島と内地・朝鮮・台湾・樺太の間には従来関税障壁が存在し、相互の貨物の出入りに関税が課されていた。しかし南洋庁設置を機に、これらの地域間における貨物・船舶の出入りに関税法等の法規を適用しないこととし、関税障壁を撤廃する。これにより産業の発達改良を図り、帝国と南洋群島との関係を密接にすることを目的とする。なお南洋群島では、特殊事情に基づく勅令を除き、内地の関税法等に準ずることとする。

参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 本会議 第27号

審議経過

第45回帝国議会

衆議院
(大正11年3月11日)
(大正11年3月18日)
貴族院
(大正11年3月20日)
(大正11年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル內地、朝鮮、臺灣又ハ樺太ト南洋群島トノ間ニ於ケル船舶及貨物ノ出入ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第五十號
內地、朝鮮、臺灣又ハ樺太ト南洋群島トノ間ニ於ケル船舶及貨物ノ出入ニ關シテハ關稅法、關稅定率法、噸稅法及輸出貨物ニ關シ內國稅ヲ免除シ又ハ內國稅ニ相當スル金額ヲ下戾シ若ハ交付スルコトヲ定メタル規定ヲ適用セス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前南洋群島ヨリ輸出シタル貨物ノ輸入ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
本法施行前南洋群島ニ輸出シタル貨物ニ對スル稅金ノ免除又ハ稅金ニ相當スル金額ノ下戾若ハ交付ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル内地、朝鮮、台湾又ハ樺太ト南洋群島トノ間ニ於ケル船舶及貨物ノ出入ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第五十号
内地、朝鮮、台湾又ハ樺太ト南洋群島トノ間ニ於ケル船舶及貨物ノ出入ニ関シテハ関税法、関税定率法、噸税法及輸出貨物ニ関シ内国税ヲ免除シ又ハ内国税ニ相当スル金額ヲ下戻シ若ハ交付スルコトヲ定メタル規定ヲ適用セス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前南洋群島ヨリ輸出シタル貨物ノ輸入ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本法施行前南洋群島ニ輸出シタル貨物ニ対スル税金ノ免除又ハ税金ニ相当スル金額ノ下戻若ハ交付ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル